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農業参入のパターン

最終更新日:

農業に参入するには、いろいろなパターンがあります。

≪参入パターン≫

 1.農地を利用する農業

 2.農地を利用しない農業

 3.農作業の受託


参入パターン1 農地を利用する農業

企業等が農地を確保する方法としては次の2通りがあります。

《方法》

 (1)農地所有適格法人を設立する

 (2)一般法人のまま農地を借入れる

  ※詳細は以下のとおり


方法(1) 農地所有適格法人を設立する 

農地法に基づく農地所有適格法人を設立すると、農地を購入、借入することができます。

【農地所有適格法人になるためには】

 ア.法人形態

  株式譲渡制限のある株式会社、合名、合資、合同会社のいずれか

イ.事業要件

  主たる事業が「農業」と「農業に関連する事業」であってその売上高が事業収入の過半を占めること

ウ.構成員要件

  農業関係者 総議決権の1/2超

  農業関係者以外 総議決権の1/2未満

エ.業務執行役員要件

  役員の過半は農業・関連事業に常時従事(原則年間150日以上)、さらに役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上は農作業に原則として年間60日以上従事


方法(2) 一般法人のまま農地を借入れる

一般法人の場合、一定要件を満たせば農地を借入することができます。

【農地の借入に必要な要件】

ア.解除条件付契約要件

  農地等を適切に利用していない場合、賃貸借を解除できる旨の条件が契約に付されていること

イ.適切な役割分担要件

  地域の農業者と適切な役割分担のもとに、継続的かつ安定的に農業経営を行うと認められること

ウ.役員常時従事要件

  執行役員の一人以上が農業に常時従事すること


農地を購入・借入するには、農地法に基づく許可が必要です!

 法人等が農地を購入・借入して営農するには、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けていない売買及び賃貸借契約は無効となります。


農地を利用して農業を行う場合の参入方法別ウィンドウで開きます

企業等が農地を購入・借入するための要件・手続き別ウィンドウで開きます

熊本県農業会議ホームページ「ひのくにねっと」別ウィンドウで開きます(外部リンク)



参入パターン2 農地を利用しない農業

1_農地を利用しない農業

  地法の制限は受けないので、現法人のままでも参入できます。

  【農地を利用しない農業の例】

     畜産、養鶏、植物工場等


参入パターン3 農作業の受託

2_農作業の受託

   農作業等の受託のみを行う場合は、現法人のままでも参入できます。

 【受託作業の例】

      機械作業:耕起、代かき、田植え、稲刈り等

      農作業:播種、管理、収穫、出荷調整、飼料作物の刈り取り


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