農業に参入するには、いろいろなパターンがあります。
≪参入パターン≫
1.農地を利用する農業
2.農地を利用しない農業
3.農作業の受託
参入パターン1 農地を利用する農業
企業等が農地を確保する方法としては次の2通りがあります。
《方法》
(1)農地所有適格法人を設立する
(2)一般法人のまま農地を借入れる
※詳細は以下のとおり
方法(1) 農地所有適格法人を設立する
農地法に基づく農地所有適格法人を設立すると、農地を購入、借入することができます。
【農地所有適格法人になるためには】
ア.法人形態
株式譲渡制限のある株式会社、合名、合資、合同会社のいずれか
イ.事業要件
主たる事業が「農業」と「農業に関連する事業」であってその売上高が事業収入の過半を占めること
ウ.構成員要件
農業関係者 総議決権の1/2超
農業関係者以外 総議決権の1/2未満
エ.業務執行役員要件
役員の過半は農業・関連事業に常時従事(原則年間150日以上)、さらに役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上は農作業に原則として年間60日以上従事
方法(2) 一般法人のまま農地を借入れる
一般法人の場合、一定要件を満たせば農地を借入することができます。
【農地の借入に必要な要件】
ア.解除条件付契約要件
農地等を適切に利用していない場合、賃貸借を解除できる旨の条件が契約に付されていること
イ.適切な役割分担要件
地域の農業者と適切な役割分担のもとに、継続的かつ安定的に農業経営を行うと認められること
ウ.役員常時従事要件
執行役員の一人以上が農業に常時従事すること
農地を購入・借入するには、農地法に基づく許可が必要です!
法人等が農地を購入・借入して営農するには、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けていない売買及び賃貸借契約は無効となります。
農地を利用して農業を行う場合の参入方法
企業等が農地を購入・借入するための要件・手続き
熊本県農業会議ホームページ「ひのくにねっと」
(外部リンク)
参入パターン2 農地を利用しない農業

地法の制限は受けないので、現法人のままでも参入できます。
【農地を利用しない農業の例】
畜産、養鶏、植物工場等
参入パターン3 農作業の受託

農作業等の受託のみを行う場合は、現法人のままでも参入できます。
【受託作業の例】
機械作業:耕起、代かき、田植え、稲刈り等
農作業:播種、管理、収穫、出荷調整、飼料作物の刈り取り