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企業等が農地を購入・借入するための要件・手続き

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1 農地所有適格法人・一般法人が農地を利用するための要件 


農地所有適格法人・一般法人が農地を利用するための要件
項目農地所有適格法人一般法人(農地所有適格法人以外)
農地の利用方法取得・借入共に可能借入のみ可能(取得はできない)
法人形態要件株式会社(株式譲渡制限会社に限る)、農事組合法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)なし
事業要件主たる事業が「農業」「農業に関連する事業」であって、その売上高が事業収入の過半を占めることなし
構成員要件

<農業関係者※1>  ・・・総議決権の1/2超
<農業関係者以外※2>・・・総議決権の1/2未満

なし
業務執行役員要件(1)役員の過半が農業・関連事業に常時従事(原則年間150日以上)
(2)役員または重要な使用人(農場長等)の1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)
法人の業務執行役員(取締役、理事、執行役、支店長等)の1人以上が農業※3に常時従事すること
解除条件付き契約要件なし農地を適性に利用していない場合に、賃貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること
地域における適切な役割分担要件なし地域における他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること

農地の権利取得のための基本的な要件

(1)農地のすべてについて効率的に利用すること(そのために必要な機械、労働力、技術があると認められること)

(2)経営面積が5,000㎡(50a)以上(北海道は20,000㎡(200a))以上であること

(3)周辺の農地利用に支障を生じないこと

 

※1 農業の常時従事者、農地を提供した個人、地方公共団体、農協等に加え、農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人

※2 法人から物資の供給等を受ける者又は法人の事業の円滑化に寄与する者


2 農地を取得・借入するための手続き

法人などが農地を取得・借入する場合、農地法第3条に基づき、農地のある市町村農業委員会から許可を受けることが必要です。

許可を受けていない売買及び賃貸借契約は無効となります。


  • 1_農地を取得・借入するための手続き


<参考>農地法3条に基づく申請書様式

 ※申請書については、申請する市町村で様式が異なりますので、各市町村へお尋ねください。

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