認定事業実施要領
くまもとふるさと食の名人認定要領
(目的)
第1
本県においては、多彩な農林漁業が展開され、恵まれた農林水産物を食材として、その風土に根づいた伝統料理が生まれ、地域の重 要な食文化として伝承されている。しかし、食生活や食行動の変化により、食文化の喪失等が見られる中で、地産・地消の理念に立ち、安全、安心で新鮮な食材によるくまもとの食文化を再構築して、広く県民に情報発信し健全な食生活を実現することが求められている。
このため、県下各地域で郷土の伝統料理等について、卓越した知識・経験・技術等を有し、伝承活動等に取り組んでいる者を「くまもとふるさと食の名人」(以下「食の名人」という。)として認定し、地域での食文化発信の拠点として、くまもとの食の普及啓発活動を展開する。
(事業主体)
第2 熊本県
(「食の名人」の役割及び活動内容)
第3 「食の名人」は、熊本県の農林水産物を活用し、くまもとの食文化を広く発信するため、次の活動を行う。
- 地域産物を活用した伝統料理や加工技術を公開し、各種イベントや講座、学校教育等との連携による学習会等において指導や実 演、くまもとの食文化についての伝承活動を行う。
- 地域産物を活用した新しい料理や加工開発研究に積極的に取り組み、新郷土食を提案する。
- 食素材である農林水産物の生産状況等に関わる情報を提供する。
- その他地域における食育推進活動を行う。
(認定要件)
第4 「食の名人」の認定要件は次のとおりとする。
- くまもとの郷土食(地域食材を活用した食)に係わる卓越した技術、地域内で生産され食材の加工、料理に関する技術を有する者で、活動の実績があり、地域において相当程度評価されていること。
- 技術を公開し、各種イベントや講座、教育現場で指導、協力、実演ができること。
- 食材生産現場(農林水産業)からの情報発信ができること。
2 「食の名人」が保持している技術とは次のとおりとする。
- 伝統料理:地域の食文化の中で伝承されてきている料理
- 新郷土食:くまもと(地域)の食材を活用し、地域に根ざした加工・料理法を生かした新たな郷土食
- 特産加工品:地域生産物に付加価値をつけ、消費拡大とともに生産拡大につながる料理
(認定期間)
第5 「食の名人」の認定期間は5年間とし、当該年度の末日までとする。
2 1の認定期間が終了した時点で、引き続き第3の1の活動を行う場合は、さらに5年間認定を継続することができる。
(認定手続き)
第6 「食の名人」の認定は次の手続きによって行うものとする。
知事は、市町村長に対して「食の名人」としての適任者の推薦を依頼する。市町村長は関係団体等から意見を聞いたうえ、本人の承諾を得て、次に掲げる書類により各広域本部又は各広域本部地域振興局を経由し、知事に推薦するものとする。
- 「食の名人」認定推薦書(様式1)
- 「食の名人」概要書(様式2-1)及び「食の技」調書(様式2-2)
- 「食の名人」公開項目承諾書(様式3)
(認定証等の交付)
第7 知事は、市町村長の推薦に基づき「くまもとふるさと食の名人」を認定し、認定証書を交付する。また、知事は、「くまもとふるさと食の名人」がその活動に際して着用するエプロン(以下「食の名人エプロン」という。)を併せて交付する。
(認定の取り消し)
第8 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、「食の名人」の認定を取り消すことができるものとする。
- 「食の名人」認定者から辞退の申し出があった場合(様式4、様式5)。
- 「食の名人」認定者として適格性を欠いた場合。
2 知事は、前記1の(1)に基づき「食の名人」の認定を取り消す場合には、各広域本部又は各広域本部地域振興局を通じて「食の名人」に公開項目の継続公開を依頼し、「食の名人」が承諾した場合には継続公開承諾書(様式6)を併せて提出させるものとする。
(活動終了時の依頼)
第9 知事は、任期満了その他の事由により「食の名人」が活動を終了する場合においても、各広域本部又は各広域本部地域振興局を通じて「食の名人」に公開項目の継続公開を依頼し、「食の名人」が承諾した場合には継続公開承諾書(様式6)を提出させるものとする。
(「食の名人」の活動再開)
第10 任期満了その他の事由により活動を終了した「食の名人」が継続的な活動を再開する場合には、「食の名人」は各広域本部又は各広域本部地域振興局に活動再開申出書(様式7)を提出するものとし、提出を受けた各広域本部又は各広域本部地域振興局は市町村の意見を聴取したうえで受理することが相当であると認められるときは、これを知事に提出するものとする。当該申出書の提出を受けた知事は、速やかにこれを受理し「食の名人」の台帳を更新しなければならない。
(「食の技」の変更又は追加)
第11 「食の名人」が公開する「食の技」を変更又は追加しようとする場合は、各広域本部又は各広域本部地域振興局を経由して知事に「食の技」変更・追加申出書(様式8)及び「食の技」調書(様式2-2)を提出するものとする。当該申出書の提出を受けた知事は、速やかに当該「食の名人」に係る公開する「食の技」を変更又は追加するものとする。
(「食の名人」の活動促進)
第12 「食の名人」の活動を促進させるため、県は次の活動を行うものとする。
- 「食の名人」の活動を促進するにあたっては、各広域本部又は各広域本部地域振興局で市町村及び関係団体と十分な連携を図るものとする。
- 各広域本部又は各広域本部地域振興局においては、「食の名人」を活用した地域の実情に応じた「食の名人活用促進活動」を実施するものとする。
- 県は「食の名人」に関連する次の各号の情報をホームページで公開し、「食の名人」の活用促進を図る。
(ア)氏名
(イ)住所(市町村名)
(ウ)活動状況
(エ)食の技(写真)
2 県は、「食の名人」の台帳を整備して個人情報の取り扱いに十分に注意しながらこれを管理しなければならない。
(「食の名人」活動実績の報告)
第13 各広域本部又は各広域本部地域振興局農林(水産)部長は、「食の名人活用促進活動」及び「食の名人」の年間活動実績について、活動実績報告書(様式9)により取りまとめ、当該年度の3月末日までに農林水産部長へ提出する。
(その他)
第14 知事は、「食の名人」が自らの意思による奉仕的活動を基本としていることから、「食の名人」が任期を満了しその任務を離れる際、またはその他必要と認められる場合には、感謝状を交付することができる。
2 「食の名人」は、その活動に際しては「食の名人エプロン」を着用するものとする。
3 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。
附 則
この要領は、平成13年 8月 7日から施行する。
この要領は、平成14年 6月18日から施行する。
この要領は、平成15年 6月25日から施行する。
この要領は、平成16年 5月13日から施行する。
この要領は、平成18年 3月 9日から施行する。
この要領は、平成18年 5月12日から施行する。
この要領は、平成19年 8月 7日から施行する。
この要領は、平成21年 7月17日から施行する。
この要領は、平成22年 6月29日から施行する。
この要領は、平成24年 5月16日から施行する。
この要領は、平成25年 7月 8日から施行する。
この要領は、平成26年 6月12日から施行する。
この要領は、平成28年 1月18日から施行する。