第1章 総 則
(名称)第1条
本会は、「くまもと食・農ネットワーク」 (以下「ネットワーク」という)と称する。
(目的)第2条
ネットワークは、「地産地消」の考え方を基本に、生産から消費までの様々な立場の会員が「地産地消」の取組みを通して、消費者と生産者、都市と農村の共生関係づくりを進めるとともに、会員個々が熊本県の美しい自然と豊かな食文化を守り、健康で安心に暮らせる社会づくりを進めることにより、熊本に住む豊かさを実感できるようにすることを目的とする。
(活動) 第3条
ネットワークは、第2条の目的達成のために次の活動を行う。
- 「地産地消」の推進
- ネットワーク会員への学習会の開催
- ネットワーク会員の相互交流の機会創出
- 「地産地消」に関する調査・研究・提言
- その他目的を達成するために必要なこと
第2章 会 員
(資格)第4条
1 ネットワークの会員は、原則として熊本県内に在住し、第2条に規定する目的に賛同して入会した個人とする。
2 前項に定める者のほか、熊本県外に在住している者のうち、第2条に規定する目的に賛同し、かつ、広く熊本県内外の消費者と生産者の橋渡しの役割を担っていただくことに賛同して入会した個人は、会員となることができる。
(入会)第5条
会員になろうとする者は、入会申込書を代表に提出する。
(退会)第6条
会員がネットワークを退会する場合は、退会書を代表に提出する。ただし、事務局からの連絡が不通となった場合には、退会届の提出の有無にかかわらず、退会したものとみなすことが出来るものとする。
(除名)第7条
本会の名誉を損し、又は設立の趣旨に反する行為や宗教的・政治的な目的による活動等を行った者は、運営委員会の議決により除名する。
第3章 役 職
(種別及び選任)第8条
1 このネットワークを円滑に推進するため、次の役職を設置する。
- 代表1名
- 副代表2名
- 運営委員(代表、副代表を含む)25名程度
2 運営委員は、総会において選任する。
3 代表及び副代表は、運営委員の互選により定める。
(職務)第9条
1 代表は、ネットワークを代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表に事故等あるとき、その職務を代行する。
3 運営委員は運営委員会を構成し、ネットワーク活動の執行を決定する。
(任期)第10条
1 代表、副代表、運営委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補充により就任した運営委員の任期は、前者の在任期間とする。
3 代表、副代表、運営委員は、任期が満了しても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
第4章 会 議
(種別)第11条
ネットワークの会議は、総会及び運営委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)第12条
1 総会は会員を以て構成する。
2 運営委員会は、運営委員を以て構成する。
3 代表は、ネットワークを効率的に運営し、かつ専門的事項を調査検討するため、必要に応じて検討チームを設置することができる。
(権能)第13条
総会は、次に揚げる事項を決議する。
- 会則の改正
- 活動計画の策定
- 活動実績の報告
- 運営委員の選任
- その他、ネットワーク運営において必要と認めた重要事項
2 運営委員会は、次に掲げる事項を決議する。
- 総会の決議した事項の執行に関すること
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しないネットワーク活動の執行に関する事項
(開催)第14条
1 総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたときに開催する。
3 運営委員会は、代表が必要と認めたとき、又は運営委員の半数以上が必要と認めた場合に開催する。
(招集)第15条
総会及び運営委員会は、代表が招集する。
(議長)第16条
総会及び運営委員会の議長は、代表がこれに当たる。
(議決)第17条
1 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
2 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
ただし、第7条については、出席した運営委員の3分の2の同意をもって決するところとする。
第5章 会 計
(会費)第18条
会費は、当面の間、無料とする。
第6章 雑 則
(事務局)第19条
会務を処理するため、ネットワークの事務局は熊本県農林水産部流通アグリビジネス課内に置く。
(委任)第20条
会則に定めるものの他、必要な事項は運営委員会の議決を得て別に定める。
附 則
この会則は、平成14年8月6日から施行する。
この会則は、平成17年8月2日から施行する。
この会則は、平成20年9月1日から施行する。
この会則は、平成22年8月26日から施行する。この会則は、平成23年8月4日から施行する。
この会則は、平成28年10月7日から施行し、同年4月1日から適用する。
この会則は、令和5年1月23日から施行する。
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